◆平成28年に改正・施行された自殺対策基本法では、自殺対策が「生きることの包括的な支援」として実施されるべきこと等が基本理念として明記されるとともに、自殺対策の地域間格差を解消し、いわばナショナルミニマムとして、誰もが「生きることの包括的な支援」としての自殺対策に関する必要な支援を受けられるように、すべてての都道府県ならびに市町村が、「都道府県自殺対策計画」又は「市町村自殺対策計画」を策定することと第13条において定められました。
◆自殺対策計画の策定にあたっては、平成29年度にモデルとなる市町村を、厚生労働省が全国の自治体を対象に公募・選定し、先行的に計画の策定を行いました。
◆モデル自治体の策定した自殺対策計画は以下の通りです。
自殺対策計画