(名称)
第1条 本会は、いのちささえる真心あふれる社会づくり市区町村連絡協議会-自殺のない社会を目指して-(以下「協議会」という。)という。
(目的)
第2条 自殺対策基本法を踏まえつつ、また、協議会の設立趣旨に基づき、自殺に決して至らせない社会、自殺のない社会づくりをそれぞれ自らのこととして真剣・着実に推進し、自殺防止はじめ自殺を巡る諸課題や諸施策について、関連する情報や意見等の交換を行い、また連携を図るなど、会員相互に総合的な交流・協働を行うことにより、かけがえのない住民一人ひとりの命に向き合い、命を一番に大切にする社会、命をささえる真心あふれる社会づくりに寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行う。
(1) 自殺防止はじめ自殺対策推進のための情報・施策の交換及び連携協力に関すること。
(2) 会員相互の交流、支援、連携等を図るための活動
(3) 国の施策への要望に関すること。
(4) その他前条の目的を達成するために必要な活動
(会員)
第4条 協議会の会員は、第2条の目的に賛同する日本国内の市区町村をもってその会員とする。
(特別会員)
第5条 協議会に、オブザーバーとして特別会員を置くことができる。- 特別会員は、会員が推薦する自殺対策に関わる学識経験者や都道府県、府省庁(担当課室長等)をもって充てる。
- 特別会員は、世話役(幹事)の求めに応じて、協議会の運営及び組織一般に関し、助言を行う。
(役員)
第6条 協議会に次の役員を置く。世話役 若干名(又は団体(以下、同じ。))
うち1名を世話役(幹事)とする
- 世話役は、世話役会を構成し、もって、協議会の会務を総括する。このうち、世話役(幹事)は事務を担う。
- 世話役は、原則として北海道・東北、関東、東海・信越・北陸、近畿、中国・四国、九州・沖縄の各地域から各1名選出するものとする。
(役員の選任方法及び任期)
第7条 世話役及び世話役(幹事)は、次条に規定する連絡協議会(総会)において会員の互選により選出し、任期は、次期総会において世話役及び世話役(幹事)が選出されるまでの期間とする。
- 補欠のために選任された者の任期は、その前任者の残任期間とする。
(総会及び臨時会)
第8条 総会及び臨時会は、世話役会が招集し、世話役(幹事)がその議長となる。- 総会は年1回を基本に開催する。
- 臨時会は、世話役会が必要と認めるときに開催する。
- 総会及び臨時会は、必要に応じ関係機関又は関係団体の関係者の出席を求めることができる。
(世話役会)
第9条 協議会に世話役会を置く。- 世話役会は、世話役で構成し、協議会活動に関して必要な会員との連絡調整、会務の総括を行う。
(事務局)
第10条 事務局は、当面、世話役(幹事)が所属する会員団体が担当することとする。- 事務局業務については、NPO法人自殺対策支援センターライフリンクの参画を受けるものとする。
(委任)
第11条 この規約に定めるものほか、協議会の運営に関し必要な事項は世話役会が定める。
附 則
- この規約は、平成23年7月8日から施行する。
- この規約は、施行から1年を目途にその間の状況等を総合的に検証し、必要に応じ発展的な見直しを行うものとする。
- 第6条及び第7条の規定については、各条の規定内容に関わらず本協議会が発足した以降の段階において、すみやかに会員間で協議し、選任を行うものとする。