◆改正自殺対策基本法において、各自治体に対し策定が義務付けられた「自殺対策計画」は、今後、各自治体において自殺対策の牽引役となることが期待されます。各自治体のあらゆる事業の中から、既存の事業を最大限活かす形で「生きる支援」に関連する事業を総動員し、自殺対策計画を策定することにより、自殺対策を全庁的な取組として推進していくことが可能となります。
◆本手引は、平成29年7月に閣議決定された新たな「自殺総合対策大綱」において、自殺対策計画の円滑な策定に資するよう、自殺対策計画策定ガイドラインを策定することとされていることから、計画策定に関する標準的な手順と留意点などを取りまとめたものです。
◆自殺対策計画の策定にあたっての手引きは、都道府県版と市町村版にそれぞれ分かれています。自治体の皆様におかれましては、各手引きを適宜参照いただき、計画の策定にお役立てください。
☆都道府県自殺対策計画策定の手引
☆市町村自殺対策計画策定の手引」
自殺対策計画