自殺対策基本法と自殺総合対策大綱は、国においてどのような理念や認識のもと、いかにして自殺対策に取り組むべきであるのかを規定したものであり、国の自殺対策の指針となるものです。
◆自殺対策基本法
自殺対策基本法では、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して、自殺対策に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体、事業主、国民のそれぞれの責務を明らかにするとともに、自殺対策の基本となる事項を定めています。これにより、自殺対策を総合的に推進することで、自殺防止と自殺者の親族等の支援の充実を図り、国民が健康で生きがいを持って暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目指しています。
◆自殺総合対策大綱
現在の自殺総合対策大綱は、平成28年に改正された自殺対策基本法を踏まえて策定されました。大綱は、自殺対策基本法第12条の規定に基づき、政府が推進すべき自殺対策の指針として定めることとされています。現行の大綱では対策の基本理念として、自殺対策が社会における「生きることの阻害要因」を減らし、「生きることの促進要因」を増やすことを通じて、社会全体の自殺リスクを低下させる方向で推進するものとすることが新たに掲げられました。また、基本方針として、自殺対策は「生きることの包括的な支援として推進する」、「関連施策との有機的な連携を強化して総合的に取り組む」、「対応の段階に応じてレベルごとの対策を効果的に連動させる」こと等が掲げられています。
なお、大綱は社会経済情勢の変化、自殺をめぐる諸情勢の変化、本大綱に基づく施策の推進状況や目標達成状況等を踏まえ、おおむね5年を目途に見直しを行うこととされています。
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